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非常用自家発電機の
負荷試験点検

平成18年6月1日に消防法が改正され、

『年1回の非常用発電機の30%以上の出力確認の義務化』
となりました。

さらに、近年、30%負荷点検の実施が
厳しくなっております。
その大きな理由として
「整備不良などの理由で正常に稼働できないもの」
があるからです。

事態を重く見た行政側で、平成24年6月27日に、罰則規定(両罰規定)を追加しました。
罰則を受ける対象者は、法人・法人の代表者・従業員等で、代表者だけではなく、
防災担当の任命を受けた担当者まで罰則の対象となりました。

非常用発電機には、
法令で定められた
3つの点検が必須です。

法令点検を守ることは、
施設責任者の義務ですが、
最も大切なことは、
高額な発電機を長期間健全に保ち
非常時の電源を確保すること
です。

3つの法令

  • ポイント1

    電気事業法の月次点検

    電気系列と5分程度の無負荷(空ふかし)による試運転。

  • ポイント2

    消防法の定期点検

    電気系列と6か月に1回の機能目視点検と、1年に1回の無負荷(空ふかし)による試運転。5分程度の無負荷(空ふかし)による試運転。

  • ポイント3

    消防法の総合負荷点検

    1年に1回、30分間30%以上の負荷をかけ、非常時のスプリンクラーや消火栓ポンプの発電出力を確認し、蓄積したカーボンを燃焼排出させる重要な点検。

重要なことは

30%負荷運転の点検は、無負荷(空ふかし)による試運転でエンジン内に蓄積したカーボンを燃焼排出させ、非常時に30%以上の出力電源を確保し、発電機を長期間健全に保つための重要な点検です。
設置経過年数にかかわらず、できるだけ早い時期に負荷点検を実施し、非常時の電源確保に備えてください。

なぜ出力確認点検が必要なのか

非常用自家発電機設備の定格出力が、
加圧送水装置の出力を
上回っていなければ、
スプリンクラーや消火栓は稼働せず、
消火活動ができません。

二次災害は『施設所有者』及び
『管理者』の責任となります。

(両罰規定第45条第39条第41条)

《当社の負荷試験》

施設の電気を止めることなく、約2時間程度で負荷試験を行います。
費用は従来の料金の3分の1程度で行うことが可能となりました。

出力確認と測定

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